ペットフード安全法
2010年12月27日診療日誌
ペットフード安全法と言う法律をご存知ですか??正式名称は「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」と言います。
愛がん動物用飼料(ペットフード)の安全性の確保を図るため、この法律は平成21年6月1日より施行されました。ちなみに法律の対象となるのは犬及び猫用のペットフードです。
これにより、ペットの健康に悪影響を及ぼすペットフードの製造、輸入又は販売は禁止されます。消費者に対して適切かつ十分な情報を提供するために製造業者名や賞味期限などの表示が定められています。また、国は国内に流通するペットフードを監視し、問題が起きた時はその廃棄、回収を事業者に対して命令することができます。
特に、平成22年12月2日以降に製造されたペットフードには以下の5つの表示が義務化されました。
名称
賞味期限
原材料名
原産国名
事業者名と住所
12月2日以降の製造分に適応のため、今のお手持ちのフードには表示がないかもしれませんが、一度皆様ご確認されてはどうでしょうか?
なお、ペットフード安全法については環境省の各地方環境事務所へ、購入したペットフードについては製造業者、輸入業者、または販売業者へ、動物の健康や食事に関する相談は当院までご相談ください。
山本@獣医師